考え方・体制
基本的な考え方
会社は、株主から預託された資本をもとに公正な企業活動を通じて中長期的に企業価値の増大を求めるものであり、顧客、株主、社員、取引先、地域社会等のあらゆるステークホルダーに対する責任を考慮し、公器として企業活動を通じて社会に貢献することを期待されています。会社経営者はこのような社会の仕組みの中で優れた企業活動を行うことを求められており、会社を永続的に発展させ、説明責任を果たすことにより経営の透明性を高め、社会的責任を果たさなくてはなりません。
当社は、上記の考えに基づき、あらゆるステークホルダーから支持と信頼を獲得し続けるため、企業の社会的責任を果たしつつ、お客様に喜ばれる商品・サービスの提供に永続的に取り組むことにより、「オートバックス」ブランドの維持・向上に努めることが最も重要であるとの認識のもと、継続的なコーポレート・ガバナンスの強化、改善に努めています。
コーポレート・ガバナンス体制
当社は、取締役会による業務執行の監督と監査役による監査の、二重の経営のチェック機能を有する監査役会設置会社の形態を採用しています。 また、以下により、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図っています。
- 執行役員制度の導入:執行と監督の分離、経営責任の明確化
- 3割を超える社外取締役:監督機能の強化
- 取締役会の諮問機関としての中心メンバーとする委員会の設置:透明性、客観性、適正性の確保、およびリスクマネジメント活動の推進
- 独立性を有する社外取締役および社外監査役の選定:一般株主の利益保護
- 経営会議および執行役員で構成する各種会議体の設置:適切、迅速な意思決定と合意形成
現在、取締役総数8名のうち社外取締役が3名を占めている当社は、金融審議会分科会よりコーポレート・ガバナンスのモデルとして提示されている3類型のうち「社外取締役を中心とした取締役会」に該当しますが、社外取締役全員と代表取締役により構成されるガバナンス委員会を設置しており、監査役会設置会社をベースとしつつ委員会設置会社の機能をも併せ持つ、いわゆるハイブリッド型のコーポレート・ガバナンス体制です。 また、社外役員6名(社外取締役3名、社外監査役3名)全員を独立役員とすることにより、社外取締役および社外監査役の独立性の向上を図るとともに、一般株主の利益保護に努めています。
当社のガバナンス体制
形態 | 監査役会設置会社 | ||
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経営、業務 執行体制 |
取締役会 | 議長 | 代表取締役 |
構成 | 取締役:8名(社外3名(うち独立3名)、執行役員兼務5名) 監査役:4名(社外3名(うち独立3名)) |
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役割 | 法令または定款で定められた事項および会社の事業活動に関する重要事項の決定、報告 | ||
2015年3月期開催数 | 16回(うち臨時4回) | ||
経営会議 | 議長 | 社長執行役員 | |
構成 | 役付執行役員(オブザーバー:社外取締役、監査役) | ||
役割 |
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取締役会の 諮問機関 |
ガバナンス 委員会 |
2015年3月期開催数 | 12回 |
委員長 | 社外取締役(互選により社外取締役の中から選任) | ||
構成 | 全社外取締役および代表取締役(オブザーバー:社外監査役) | ||
役割 |
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2015年3月期開催数 | 6回 | ||
リスク マネジメント 委員会 |
委員長 | 代表取締役 | |
構成 | 取締役兼務執行役員および内部統制担当執行役員(オブザーバー:社外取締役、監査役) | ||
役割 | リスクマネジメントの円滑かつ適正な推進 | ||
2015年3月期開催数 | 1回 | ||
監査役監査、 内部監査体制 |
監査役 監査 |
監査役 | 4名(社外3名(うち独立3名)) |
監査役スタッフ | 3名(専従) | ||
2015年3月期 監査役会開催数 |
14回(うち臨時2回) | ||
内部監査 | 内部監査部門 | 内部統制評価:5名(社長執行役員直轄) 子会社業務監査:10名 |
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役割 |
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連携状況 | 監査役は、会計監査人と期初に年度監査計画について協議し、毎月財務諸表等監査およびレビューの経過報告を受け、情報および意見交換を実施。また、内部監査部門が期初に策定した年度監査計画について内容を確認。 期中においては、四半期に一度の割合で内部監査部門より監査結果についての報告を受け、それに対する意見を述べ、お互いの情報交換を実施 |
コーポレート・ガバナンス・コードへの対応
当社は、株式会社東京証券取引所が2015年6月1日に適用を開始した「コーポレート・ガバナンス・コード」について、当社の経営の透明性・公正性を担保しつつ、迅速・果断な経営判断を下すために取り組むべき重要な課題と認識しており、持続的な利益成長と適切な企業統治の両輪により、中長期的に企業価値を向上させることを目指し、引き続き検討していきます。
なお、コーポレート・ガバナンス・コードの各基本原則のうち、当社がすでに整備している主な項目は以下のとおりです。
基本原則1 株主の権利・平等性の確保
当社は、株主の皆様の平等性を確保するため、議決権電子行使プラットフォームへの参加や、当社ホームページへの英文の招集通知の掲載を行うなど、株主の利便性向上に努めるほか、招集通知の早期発送、株主総会集中日開催の回避など、株主の権利行使の環境整備にも努めています。
また、当社は、経営の最重要指標としてROEを掲げ、株主価値のさらなる向上に努めるとともに、その状況や取り組みについては、当社ホームページへの掲載やアナリスト・機関投資家向け決算説明会、個人投資家向け会社説明会などにより説明を行っています。
基本原則2 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社は、当社の社会への関わりや、果たすべき役割と責任を示す指針として経営理念を策定し、中長期的な企業価値の向上を図るとともに、あらゆる企業活動の実践において、すべてのステークホルダーの方々と信頼関係を深めながら共に成長していくことを目指して、行動規範・行動指針を定め、当社ホームページにて開示しています。
また、当社グループでは、グループ内における相互監視機能、役員および従業員のコンプライアンスへの意識向上を図るとともに、行動規範・行動指針から外れた行動を早期発見するために、情報提供者の秘匿と不利益取り扱いの禁止に関する社内規程を整備した上で、グループ内通報制度を導入しています。
基本原則3 適切な情報開示と透明性の確保
当社は、経営の透明性を高め、株主、投資家の皆様に正しく評価・理解していただくため、適時開示方針や情報開示に関する行動規範、情報開示に関するルールを定めるなど適時開示体制を整備し、正確な企業情報の適時・適切な開示に努めています。また、当社ホームページをはじめさまざまな媒体を通じて、決算だけではなく月次売上などの財務情報のほか、経営理念や経営計画、CSRやコーポレート・ガバナンスに関する情報、店舗や商品などの事業に関する情報など、株主の皆様にとって有用性の高い情報を幅広く積極的に開示するよう努めています。
また、外部会計監査人による適正な監査を確保するために、代表取締役や内部監査部門、監査役などとの間で定期的な情報交換、コミュニケーションを図っています。
基本原則4 取締役会等の責務
当社は、社外役員の選任にあたり独立性を有することを最も重要な要件としており、独自の独立性要件を定め、社外役員6名(社外取締役3名、社外監査役3名)全員を独立役員としています。2015年3月期においては、取締役会で定めた戦略的な方向づけに基づき全取締役による当社グループの中長期的な成長戦略に関する集中的な議論を実施しました。
また、当社のコーポレート・ガバナンス全般に関する取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会において、役員報酬に関する方針を定め、中期業績とも連動した役員報酬の設計を行うほか、取締役候補者および役付執行役員候補者の指名に関して適切な検討を行っています。
監査役は独立した立場において、社内の重要会議にも積極的に出席し、取締役会において経営陣に対して客観的かつ適切な意見を述べています。
基本原則5 株主との対話
当社は、IRの専任部署およびIRの担当役員を設置し、積極的な株主、投資家の皆様との対話に努め、ホームページなどを通じた情報開示や決算説明会、アナリスト・機関投資家との個別面談、海外IRなど、株主、投資家の皆様との積極的な対話に関する活動を行っています。
IR活動については、代表取締役社長執行役員が中心となり実施するとともに、他の取締役、執行役員についても積極的に参加しています。また、それらのIR活動の結果については、取締役会において都度共有するだけではなく、専任部署からレポートを発信するなど、取締役、監査役をはじめ執行役員にも適時・適切なフィードバックを実施しています。